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よくある質問

Q. 損害賠償請求がなされた場合のお手続について
A.

◆損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等
 損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項を代理店または引受保険会社にご連絡ください。
 
  ①損害賠償請求を最初に知った時の状況
  ②申し立てられている行為
  ③原因となる事実
 
 なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
 
◆保険金のご請求時にご提出いただく書類
 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細については代理店または、引受保険会社より説明させていただきます。
 
◆示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください
 この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。